今回の宅建士になるための過去問解説は全国に適用される「一般制限(単体規定)」についてです。
「単体規定」は過去10年間の宅建士試験では、5回出題されています。
前回の記事「建築基準法の概要・建築に関する手続き」に関連するので、最低限の基礎知識として概略を学習するのは必要です。
ここで平成26年度の宅建士試験の過去問題を解いてみましょう!
1)住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
正しいか誤りか?
本文の解説は、過去に出題された建築の基本的な知識なので覚えれば点が取れます。
頑張っていきましょう!
Contents
単体規定とは
単体規定とは、建築物の衛生・安全性等の確保のためにの基準を定めている。
この単体規定は、都市計画区域等の内外を問わずに全国に適用される。
構造耐力
一定の構造計算によって安全性が確かめられたものでなければならない。
1)高さが60mを超える建築物
2)高さが60m以下の建築物のうち、法6条1項2号または3号の建築物
法6条1項2号または3号の建築物とは
建築確認における
・「木造の大規模建築物」
・「木造以外の大規模建築物」
防火・避難
大規模の木造建築物等の外壁等
延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物がある場合はその合計)が1,000㎡を超える
木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
また、屋根の構造は、国土交通大臣の定めた構造方法を用いるもの、又は認定を受けたものでなければならない。
防火壁
延べ面積1,000㎡超える建築物
防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
ただし、耐火建築物又は準耐火建築物等については、このかぎりではない。(対象外)
避雷設備
高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
非常用の昇降機
高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
*注意:「避雷設備」と「非常用昇降機」の数字を変えた問題が出題される
衛生
居室の採光及び換気
採光 |
採光のための窓その他の開口部:住宅は1/7以上 |
---|---|
換気 |
換気のための開口部:1/20以上 (ただし、政令で定める換気設備を設ければ開口部は必要なし) |
石綿その他物質の飛散
建築物は、石綿(アスベスト)その他の物質の建築材料からの飛散または発散による衛生上の支障がないように、下記の基準に適合させる。
1)建築材料に石綿を添加しない
2)石綿等が添加された建築材料を使用しない
3)居室を有する建築物は、石綿以外の物質(クロルピリホス及びホルムアルデヒド)の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める基準に適合させる
災害危険区域
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険が著しい区域を「災害危険区域」として指定することができる。
災害危険区域内の住宅建築の禁止、その他の建築物の建築の制限で災害防止上、必要なものは、その条例で定める。
その他
【居室の天井高さ】
・高さ2.1m以上
・1室で天井の高さが異なる場合は平均の高さ
【手すり等の設置】
・安全上、必要な高さ1.1m以上
・階段の幅3mを超える場合:中間に手すりが必要
(だだし、けあげ15cm以下、かつ踏面30cm以上の場合は必要なし)
【宅建】過去問解説まとめ:一般制限(単体規定)
全ての建築物に適用される規定である「単体規定」は理解できましたか?
序文の問題
1)住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。
過去問の解答と解説
問題17 正しい
住宅の地上階の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない(建築基準法28条1項本文)。
(参照:【平成26年 問17項1】過去問解説より)
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