【宅建と民法】過去問解説:意思表示と契約でウソや冗談は高くつく理由

テスト

宅建士の試験勉強は、実は身近で役立つ民法の重要な知識を覚える絶好のチャンスです。

ここでは「宅建と民法」を身近な具体例に置き換えて過去問をわかりやすく解説しています。

私も「権利関係」の科目である民法の勉強には、特に苦労しました。

そんな時に民法は丸暗記ではなく、身近な問題に置き換えて考えてみると理解しやすいです。

今回は「意思表示と契約」についての事例です。

夏は仕事の付き合いで、取引先と一緒にビールを飲みに行く事がありませんか?

実は酒の席でも重要な民法勉強のネタがあります!

試験勉強で頑張っている人は気分転換に、受験しない人でも役立つ知識なので読んでみてください。

宅建士の過去問解説:民法と宅建:契約と意思表示

【民法と宅建】「契約と意思表示」の事例問題

取引先と飲みに行った時の事です。

和気あいあいとお酒が進み、、(あなたも宅建試験の事?を忘れて飲みます)

ここで、お互いに酔っ払った状態で、あなたが以前からお願いしていた取引成立の確約を相手(取引先)がしてくれました。

取引先:「来月に提出してくれた見積の商品の発注をするよ」

あなた:「ありがとうございます。では明日契約書をお持ちします。」

ここで問題です!

・酒の席で酔っ払ってした約束は有効か?

・書類がない口約束は有効か?

・酒の席での契約を有効にする為には、どうするべきか?

契約は口約束でも有効か?

それでは上記のような、酔った勢いの口約束も契約にみなされてしまうのでしょうか?

酒の席で気軽に約束した側には、不本意な答えかも知れませんが、

民法上では、契約は意思の表示の仕方によっては、口約束であっても有効とみなされてしまいます。

よって酒の席で交わした取引先の口約束でも契約は成立した事になります。

しかし、全てが認められるのではありません。

内心の意志が存在しない(相手にその気がない場合)は、「意志の不存在」として、契約は有効にはならない場合があります。

契約が無効になる場合

下記の「心裡留保」、「虚偽表示」と「錯誤」の場合は、契約が成立しない事があります。

心裡留保(内心わかっている場合)

あまり聞きなれない心裡留保とは、下記の意味になります。

日本の民法上は「表意者がその真意でないことを知ってした」意思表示と表現され(93条)、冗談として語られる戯言などがこれにあたる[1]。虚偽表示や錯誤とともに意思の不存在(意思の欠缺)の一種とされる。心裡留保の「裡」は「裏」と同義である[1]

(参照 引用先:Wikipediaより)

しかし、あなたが取引先が確約した契約に対して、酒の席の戯言で実行されない約束だと内心分かっていた場合は無効になります。

虚偽表示(仮装の取引契約などを結ぶ事)

上記の酒の席でお互いが契約した口約束が虚偽である場合には、虚偽表示に該当します。

あなたと取引先が共謀して、仮装の取引契約を結び、会社側(第三者にあたる)へ提示する行為などです。

仮装取引は虚偽表示となり、契約は無効になります。

錯誤(真意と違う内容でも気がつかない場合)

酒の席で取引先が、酔っ払って真意と違う内容を言った事に気がつかない場合は錯誤となり得ます。

口頭で意思表示はしているので、契約の法律行為だとは解釈はできるので、下記の強迫の場合のように無条件で取り消しはできません。

そして、錯誤契約の無効を主張できるのは、表意者(取引先)だけです。

あなた(相手方になる)は錯誤を主張する事ができません。

強迫は無条件で取り消すことができる

もし、あなたが取引先を脅したり、詐欺で騙したりすると契約自体が無効になります。

詐欺より強迫の方が、無条件で取り消しされ、無効になります。

特に完全に意志の自由が奪われた場合は、意思表示自体が無効になります。

詐欺による意思表示も一応有効ですが、違法な手段を用いているので、取り消しがされると当初から無効になります。

酒の席の酔った勢いの取引の結果は?

もし、あなたと取引先以外誰もいない酒の席であれば、最後は、「言った言わない」の争いになる事が多いです。

やはり書面など物理的証拠が無いと証言の立証は難しいです。

コースターの裏でも構わないので、「〇〇取引を了承」と一筆書いておいて貰う事をおすすめします。

ただこれも、酒の席で酔った勢いの心裡留保や錯誤だと主張されてしまうと、決着はつきにくくなります。

契約自体は有効にはならず、取引を約束した側が後日、酒の席での軽はずみな口約束を詫びる事例が多いです。

月並みな結論になりますが、やはり酒の席で酔いながら重要な約束をしない方が、後でトラブルになりません。

ただ、最近は嘘や冗談であっても、約束事は有効になる場合もあるので注意して下さい。

裁判の訴訟まで持ち込まれて、口約束が認められる事例もあります。

録音やメールが有効な証明手段になる

民法のルールでは、口約束が訴訟になった場合は、請求者(約束を請求する側)に立証責任があります。

酒の席でうっかりと約束した事が、もし録音されると物理的な証拠と認定される場合があります。

裁判で口約束の契約が認められると、約束した側に履行する責任が生じます。

この場合に有効な証明手段の1つに、会話の録音がある。今は、携帯電話にも録音機能があるので、約束の内容がつぶさに録音されていれば、訴訟においては高い証明力が認められる可能性がある。

(参照引用:プレジデントオンライン「酒席での口約束の履行を迫られたら」より)

仮に上記のようにならなくても信用を失うという点からも、大きな損失です。

一生を棒にふる程、軽はずみな口約束は、かなり高くこともあるので注意してください。

暑い夏は飲み過ぎずに体調管理に気をつけて、試験勉強を頑張ってください。

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