宅建士に受かるコツ【宅建業法】試験で間違えやすい比較まとめ

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ここでは、「宅建業法」で混同して間違えやすい箇所を比較表に一覧にまとめています。

便利なので、宅建士試験前の確認チェックに使ってみてください!

宅建士に受かるコツ【宅建業法】試験で間違えやすい比較まとめ

【宅建業者と宅建士の相違点】

  宅建業者 宅建士
どんな人か 免許を受けて宅建業を営む者 宅建士証の交付を受けた者
仕事の内容 ① 自らー売買・交換
代理ー売買・交換・賃借
③ 媒介ー売買・交換・賃借
重要事項35条の説明
② 重要事項説明書への記名押印
37条書面への記名押印
種類 ①  大臣免許業者
②  知事免許業者
①  専任の宅建士
②  一般の宅建士

申請書の記載事項

①  商号・名称
②  役員・政令使用人・
専任宅建士の氏名
③  事務所の名称・所在地
④ 兼業の種類
①  申請者の氏名・生年月日・
住所・本籍・性別
②  宅建業者の業務に従事する者
ー業者の商号・名称・免許証番号
実務経験 不要 原則として必要
法定講習の受講 不要 原則として必要
審査基準・未成年者について 成年者と同一の行為能力を有し
ない未成年者でも法定代理人
欠格事由がなければ免許を受け
ることができる。
成年者と同一の行為能力を有しない
未成年者は、登録を受けることが
できない。
閲覧制度 宅建業者名簿は一般の閲覧
供せられる
資格登録簿には閲覧制度は無い
変更事由が
生じた時
30日以内に変更届を
しなければならない
遅滞なく変更の登録を申請しな
ければならない
有効期限 免許は5年 登録には有効期限の定めがないが、
宅建証は5年
更新手続 期間満了90日前から30日前
まで
申請6ヶ月内の法定講習
事務所・勤務先の移転 免許換えは、必ずしなければ
ならない。
免許換えによる免許の有効期間は免許換えをしたときから5年
登録の移転申請は任意
登録の移転をした場合の宅建士証の
有効期限は残存期間
破産した場合 宅建業者の破産手続開始の決定破産管財人が廃業届をしなければならない。 宅建士の破産は本人が、死亡等届け出は相続人がしなければならない。

【業者と宅建士の変更届の違い】

◯:必要、:不要

変更事由 業者の変更届 宅建士の変更登録
宅建士の氏名
宅建士の住所・本籍
業者の名称・商号
事務所の名称・商号
業者の免許証番号

* 宅建士は「住所・本籍」と「業者の免許証番号」の変更届が必要。

【営業保証金と弁済業務保証金の相違点】

  営業保証金 弁済業務保証金
保証 個人保証 団体保証
供託先 主たる事務所の最寄りの供託所

法務大臣及び国土交通大臣の

指定する供託所

供託額 主たる事務所ー1,000万円
その他の事務所ー各500万円
主たる事務所-60万円
従たる事務所-各30万円

供託・納付方法

有価証券も可

弁済業務保証金分担金現金納付

弁済業務保証金―有価証券も可

支店の増設 開業に供託
(事前供託の届出)
増設した日から2週間以内に納付
(事後納付)
供託時期 供託すべき期限の規定はないが、
免許権者の催告から1カ月以内
供託した旨の届出をしないときは、
免許取り消しの対象となる
弁済業務保証金分担金の納付を
受けた保証協会は、1週間以内
弁済業務保証金を供託しなければ
ならない。
補充供託手続き 宅建業者が2週間以内

国土交通大臣から通知を受けてから

保証協会2週間以内

還付 認証は不要 保証協会の認証が必要
一部事務所の廃止 超過分の営業保証金の取戻しには
公告が必要
超過分の弁済業務保証金の取り戻し
には公告は不要。
取り戻した額相当の弁済業務保証金
分担金を宅建業者へ返還。

弁済業務保証金が還付された場合の補充供託手続き

弁済業務保証金の還付があった場合(権利の実行)。

保証協会は、国土交通大臣から供託物の還付あった事の通知を受けた後で、還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託する。

【保証協会】 → 【供託所】

【媒介契約の比較】

  一般媒介契約 専任媒介契約 専任媒介契約
他の宅建業者
への依頼

× ×
依頼者の
自己発見取引

×(
契約の 有効期間 制限なし 3ヶ月以内
(3ヶ月を超える場合には
3ヶ月に短縮される。)
3ヶ月以内
(3ヶ月を超える場合には、
3ヶ月に短縮される。)
契約の更新 制限なし ヶ月を上限 ヶ月を上限

依頼者への
報告義務

制限なし 週間に1回以上
報告は口頭でもOK
週間に1回以上
報告は口頭でもOK
購入者等の
検索方法
制限なし 国土交通省令により
定めた方法により
契約の相手方を探索
する義務あり
国土交通省令により
定めた方法により
契約の相手方を探索
する義務あり
指定流通機構
への登録
制限なし 7日以内
(契約日と休日を除く)
5日以内
(契約日と休日を除く)

)専属専任媒介契約における「自己発見取引禁止の特約」がある場合

【重要事項説明書面の記載事項】

【売買・交換・貸借】

登記簿上権利(登記された抵当権など)

法令上の制限(都市計画法、建築基準法)

* 注意:建物の貸借では、ほとんどの事項が説明不要とされる

(用途規制、建ぺい率、容積率など)

私道の負担事項

* 注意 建物の貸借では、説明不要

・飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況

完成物件について、完成時の形状・構造

・代金、交換差金、手付金・敷金・権利金

・契約の解除

損害賠償額の予定、違約金

・支払金、預り金の受領時の保全措置の有無・概要

造成宅地防災区域内にある旨

土砂災害警戒区域内にある旨

津波災害警戒区域内にある旨

石綿使用の調査結果

耐震診断の内容

【売買・交換】と【賃借】の違い

売買・交換(賃借以外) 貸 借

住宅性能評価を受けた新築住宅(品確法)

・代金、交換差金の金銭貸借のあっせん、不成立時の措置

割賦販売(ローン販売)の販売価格、支払い時期

・手付金等の保全措置(業者自ら売主の場合のみ)

瑕疵担保責任の履行に関する措置

・建物の貸借について、台所、浴室、便所の整備状況

・契約更新、契約期間(* 定めがない場合は、定めがないことの説明)

・定期借権、定期借権、終身建物賃貸借

・宅地建物の用途、その他利用制限

・敷金などの清算(契約終了時に清算する金銭について)

・管理を委託しているとき、受託者の氏名、住所(法人は商号・名称、主たる事務所の所在地)

・宅地の貸借について、契約終了時の建物取り壊しの定め

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