宅建の過去問解説【法令上の制限】都市計画区域・準都市計画区域・計画都市

テスト

宅建士になるための過去問解説【法令上の制限】の初回は、都市計画法の基礎を解説します。

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためには、街づくりの計画が不可欠です。

よって「都市計画区域」・「準都市計画区域」・「計画都市」などが定められています。

ここで平成23年度の宅建士試験で出題された「都市計画区域」についての問題を解いてみましょう。

問題16

(3)都市計画区域については、区域内すべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。

正しいか誤りか?

今回の過去問解説は、都市計画法で確実に点を取るために確実に理解する必要があります。

しっかりと本文で解説をみていきましょう!

宅建の過去問解説:都市計画法の目的

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする

(参照:パーフェクト宅建 基本書 より)

都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画を定める対象となる場所として指定された区域のこと。

都市計画は街づくりのための計画なので、人がほとんど住んでいないようなところでは必要はない。

そこで、まず都市計画が必要な場所として都市計画区域・準都市計画区域が指定される。

都市計画を定める対象となる場所

下記のいずれかの要件を備えた区域が、都市計画区域として指定される。

(1)市または人口等が一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域(「既成市街地型」)

この場合、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

(2)首都圏整備法等による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域(「ニュータウン型」)

【指定権者・指定手続】

原則 都道府県が、あらかじめ、関係市町村及び都道府権都市計画審議会(注意:都道府県知事ではない)の意見を聴くとともに、国土交通大臣と協議し、その同意を得て指定する。
例外 2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する場合

都道府県都市計画審議会とは

各都道府県に置かれる機関で、学識経験者、地方議会関係者等の委員をもって組織される

現在は、2以上の都道府県の区域にわたる都市計画区域は存在しない。

都市計画区域は、市町村・都府県の行政区域にとらわれずに、2以上の市町村の区域2以上の都府県の区域にわたって指定することができる。

準都市計画区域

準都市計画区域は、都市計画区域外の一定の区域で、土地利用の整序または環境の保全を図るために指定する区域である。

指定の対象になる地域

都市計画区域外の一定の地域で、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれのある地域を指定する。

指定権者・指定手続

都道府県が、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する。

「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域」とは

都市計画区域にも、準都市計画区域にも指定されていない区域のこと。

日本の国土は3種類

・都市計画区域

・準都市計画区域

・上記以外(「都市計画区域」と「準都市計画区域」)の指定されていない区域

都市計画

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある設備を図るために土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、この規定に従い定められたもの

下記の11種類のものがある

(1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法6条の2)

(2)区分区域(法7条)

(3)都市再開発方針等(法7条の2)

(4)地域地区(法8条)

(5)促進区域(法10条の2)

(6)遊休土地転換利用促進区域(法10条の3)

(7)被災市街地復興推進地域(法10条の4)

(8)都市施設(法11条)

(9)市街地開発事業(法12条)

(10)市街地開発事業等予定区域(法12条の2)

(11)地区計画等(法12条の4)

都市計画と都市計画区域・準都市計画区域との関係

都市計画区域について定める都市計画

都市計画区域については、前文の11種類すべての都市計画がその算定の対象になる。

なお、都市計画は、都市計画区域ごとに当該都市計画区域内で定めるのが原則だが。

例外として、都市施設に関する都市計画は、都市計画区域においても定めることができる

都市計画区域外で定められる(指定都市の区域においては、指定都市が定める)都市施設を「区域外都市施設」という。

準都市計画区域について定める都市計画

準都市計画区域については、8種類の地域地区に関する都市計画のみが、その算定の対象となる。

他の都市計画は定めることができない。

まとめ:過去問題の解説「都市計画区域・準都市計画区域・計画都市」

序文の過去問題の解説

問題16

(3)都市計画区域については、区域内すべての区域において、都市計画に用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。

解答

(3)誤り

都市計画区域では、都市計画に、用途地域等の地域、地区を定めることができる(都市計画法8条1項1号)。区域内すべての区域に※用途地域を定めるのではない。

※ 市街化区域には必ず用途地域が定められるが、市街化調整区域には、原則として用途地域を定めない(同法13条1項7号)。

なお、区域区分の定められていない都市計画区域では、用途地域を定めるかどうかは任意である。

(参照:【平成23年 問16項3】過去問解説より)

試験で出るポイント

(1)都市計画区域は、市町村・都府県の行政区域にとらわれずに指定することができる。

(2)都市計画区域の指定権者

・原則―都道府県

・例外―国土交通大臣(2以上の都道府県の区域にわたる都市計画区域)

(3)準都市計画区域の指定権者は、都道府県である。

(4)都市計画区域については、11種類のすべての都市計画が算定の対象。

準都市計画区域 8種類の地域地区に関する都市計画のみがその算定の対象

【8種類の地域地区】

用途地域、特別用途地区、特別用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建物群保存地区

【注意】

高度地区は「建築物の高さの最低限度」は定めることができない。

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