今回の宅建士になるための「税・その他」の過去問解説は「住宅ローン控除」についてです。
この住宅ローン控除とは、自宅を取得または増改築した場合、給与等に対する所得税額から一定の税額控除の適用を受けることができることです。
「住宅ローン控除」は、馴染みがある人も多いのではないでしょうか?
ここの項目は、過去10年間は出題がありません。
深入りせずに概略だけつかんでください。
宅建試験のポイント「住宅ローン控除」
(1)住宅ローン控除の適用を受けることができる者は、居住年・前年・前々年・翌年・翌々年に「居住用財産の譲渡所得税の特例」等の特例の適用を受けていない者となる。
しかし、「居住用財産の譲渡損失の特例」「収用等の譲渡所得の特例」等の特例の適用を受けている者は、運用可能となる。
(2)住宅ローン控除は、適用年のうち、合計所得金額が3,000万円以下である年についてのみ適用可能となる。
(3)住宅ローン控除の適用対象となる借入金は、償還期間が10年以上の住宅ローンに限られる。
(4)住宅ローンで取得すべき住宅は、床面積50㎡以上、さらに中古住宅にあっては、築年数20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内または一定の耐震基準に適合するものに限られる。
(5)住宅ローン控除は、敷地に係るローンも適用対象となるが、土地先行取得の場合、家屋を住宅ローンで新築し居住の用に供した年から適用が受けられる。
(6)住宅の取得後、6ヶ月以内に居住の用に供し、毎年12月31日までに引き続き居住の用に供することを原則とするが、やむを得ない事由による居住の中断に対する特例がある。
(7)住宅ローン控除は、居住年以後10年間、次の金額が所得税から控除される。
住宅ローンの年末残高(上限「2,000万円」ただし特定取得にあっては「4,000万円」)× 1%
(8)住宅ローン控除は、所得税からの控除不足額は、一定の額を限度として住民税から控除される。
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