前回の「宅建一問一答」の「法令上の制限」に続き、今回は法令上の制限の2回目です。
宅建試験で間違えやすい過去問の攻略方法は、曖昧な記憶をしないことです。
4肢1択で解くのではなく、1問ごとに正と誤を解答して正確に覚えておくのが得点アップの秘訣です。
「法令上の制限」は、宅建試験では合計8問が出題されますが、最低でも5問以上は正解にする目標で攻略しましょう!
国土利用計画法
(1)市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
解説:誤
土地売買等の契約に係る市街化区域内の土地の面積が2,000㎡以上のときは、権利取得者は、契約締結日から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならない。
【試験のポイント】
規制区域、注視区域又は監視区域のいずれにも指定されていない区域に所在する土地の場合、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事等に届け出なければならない
(2)Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)を Bが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
解答:誤
監視区域内の土地について土地売買等の契約を締結する場合に、都道府県知事等が都道府県等の規則で定めた届出対象面積に達する時は、当事者は、契約を締結する前に、都道府県知事に事前届出をしなければならない。
【試験のポイント】
・注視区域または監視区域に指定された場合、当事者が契約締結前に届出を行う必要がある
(3)市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。
解答:誤
市街化調整区域では、5,000㎡以上の土地が届出必要面積である。
ただし、農地法3条の許可を受けた場合には、国土利用計画法23条の届出は不要である。
なお、農地法5条の許可を受けた場合は、国土利用計画法23条の届出は必要なので注意が必要。
(4)市街化区域に所在する一団の土地であるこう土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。
解答:誤
市街化区域における届出必要面積は2,000㎡以上である。
対価の授受のない乙土地の賃借権設定契約は、届出を必要とする「土地売買等の契約」には該当しない。
また、届出を必要とする売買契約で取得する甲土地の面積は1,500㎡であるので、Aの届出は不要となる。
【届出が不要な面積未満の土地】
市街化区域 | 2,000㎡ |
---|---|
市街化区域以外の都市計画区域 ・市街化調整区域 ・区域区分が定められていない都市計画区域 |
5,000㎡ |
都市計画区域外の区域 ・準都市計画区域 ・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域 |
10,000㎡
|
農地法
(1)市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
解答:誤
農地法3条には市街化区域内の届出の特例はない。
農地を耕作のために借り入れるなど農地に使用収益権の設定をするとき、当事者は農業委員会の許可を受けなければならない。
【試験のポイント】
(2)市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
解答:誤
農地を転用するために所有権を移転するときは、農地の面積に関係なく、当事者は都道府県知事(農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の区域内では指定市町村の長)の許可を受けなければならない。
なお、許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣に協議することとされている。
土地区画整理法
(1)仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
解答:正
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
(2)施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった場合を除き、仮換地処分があった旨の公告があった日の翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存する。
解答:正
施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
ただし、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する。
(3)換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった翌日において、施行者が取得する。
解答:正
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
その他の法令上の制限
(1)景観法によれば、景観計画区域内において建築物の新築、増築、改築又は移転をした者は、工事着手後30日以内に、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
解答:誤
景観計画区域内において、建築物の新築、増築、改築又は移転をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令え定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
工事後ではなく、事前に届け出る
過去問は、直前も間違った箇所を見直すなど復習をしっかりすると正答率が上がります!
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