宅建士の過去問解説【税・その他】所得税と不動産譲渡について

テスト

今回の宅建士になるための「税・その他」の過去問解説は「所得税」についてです。

所得税とは不動産を譲渡したときの税金です。

ここで過去問を解いてましょう。

平成24年度 問題23

平成30年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述は、正しいか誤りか?

(2)平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができる。

(3)平成30年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

過去問の解答を早く知りたい方はこちらから

所得税のポイントを下記、本文で解説しています。

宅建士過去問解説:所得税と不動産取得税

所得税とは

所得税とは、が個人の所得に対して、その個人に課する税金です。

不動産を譲渡すると、その売値と元々の買値との間に差益または差損が発生します。

その差益である譲渡所得に対しては所得税(及び住民税)が課され、さらに所得税額に対して復興特別所得税が課されることになります。

一方、差損である譲渡損失に対しては所得税(及び住民税)は課されることはありません。

試験のポイント「所得税」

(1)居住用財産の譲渡所得または譲渡損失の特例の適用対象となる居住用財産

現に居住用の家屋」

かつて居住用であった家屋」

「家屋とともに譲渡されるその敷地

・「かつて居住用であった家屋」とは、居住の用に供されなくなった日から3年経過後の年の12月31日までに売却されたものに限られる

・「現に居住用の家屋」を2以上有する場合は、そのうち主として居住用の1の家屋に限られる

(2)居住用財産の特例は、配偶者等に譲渡した場合は適用できない

(3)居住用財産の譲渡所得の特例は、3年に1度の適用に限られる。

(4)居住用財産の3,000万円特別控除の特例は、所有期間に関係なく適用できる。

(5)居住用財産の14%20%軽減税率の特例は、家屋敷地ともに所有期間が10年超のものが適用できる。

この場合、3000万円特別控除の所得を乗じることができる。

(6)特定の居住用財産の買換え特例は、家屋敷地ともに所有期間が10年超居住期間が10年以上譲渡対価が1億円以下のものが適用できる。

(7)特定の居住用財産の買換え特例における買換資産の所得期間は、原則として、「前年」「譲渡年」の2年間

ただし、届出をすることにより「前年」「譲渡年」「翌年」の3年間となる。

(8)特定の居住用財産の買換え特例における買換資産は、床面積50㎡以上地積500㎡以下、さらに中古住宅のうち、マンション等の耐火建築物にあっては築年数25年以内または一定の耐震基準に適合するものに限られる。

(9)特定の居住用財産の買換え特例において、買換資産に充当しなかった譲渡収入に係る譲渡所得に対する課税は、20%原則税率による。

居住用財産の14%20%軽減税率の適用はできない

(10)居住用財産の譲渡損失の特例は、家屋敷地ともに所有期間が5年超のものが適用できる。

(11)居住用財産の譲渡損失の特例は、住宅ローン控除との重複適用が可能となる。

(12)居住用財産の買換え等の譲渡損失の特例における買換資産の所得期間は、「前年」「譲渡年」「翌年」の3年間である。

(13)居住用財産の買換え等の譲渡損失の特例における買換資産は、床面積50㎡以上のものに限られるが、中古住宅の築年数の要件はない。

(14)収用等の5,000万円特別控除特例優良住宅地造成等のための14%20%軽減税率の特例とは、重複適用できない

(15)居住用財産が収容等された場合には、収用等の5,000万円特別控除の所得に居住用財産の14%20%軽減税率を乗じることができる。

(16)平成25年から平成49年までの25年間について、所得税額の2.1%復興特別所得税が課せられる。

(17)復興特別所得税を含めたところの税負担、短期譲渡所得の原則税率は39.63%

長期譲渡所得の原則税率は20.315%

長期譲渡所得の軽減税率14.21%となる。

過去問の解答と解説「所得税」

平成24年度 問題23

(2)解答:正しい。

収用などの5,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は、重複適用できる

(注意:収用などの5,000万円特別控除と優良宅地造成等軽減税率の特例は重複適用できない。

(3)誤り

居住用財産とは「個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限る」とされており、居住用財産の譲渡所得の軽減税率の特例を適用要件とするものではない

(引用:パーフェクト宅建「過去問10年間」【平成24年 問23】過去問解説より)

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