「重要事項の説明」「第73条書面」「管理事務の報告」は、マンション管理士と管理業務主任者試験で重要な分野です。
(注意:ただし5問免除の方はここは学習不要です!)
「マンションの管理の適正化に関する事項」は近年、引っ掛け問題が出題されます。
ここでは混乱しがちな3大業務をまとめて過去問も紹介。
実務でも重要なので完璧に覚えてください。
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Contents
重要事項の説明
【目的】:管理委託契約について事前に説明することで、後のトラブルを防ぎます。
宅建で契約前に説明の義務が課せられている35条「重要事項」のマンション管理業務版のようなものです。
【新規】に重要事項の説明をする場合
書面の交付 | 説明会の開催 | |
いつ | 説明会の1週間前までに | 説明会の際 |
誰が | マンションの管理業者が交付 |
管理業務主任者 |
誰に |
区分所有者及び管理者「全員」に対して |
|
何を |
①重要事項を記載した書面 ②説明会の日時及び場所を記載した書面 |
重要事項を記載した書面を説明する |
何が必要 |
上記の書面には 管理業務主任者の記名押印が必要 |
|
どうする | 説明会の開催日時及び場所について見やすい場所に掲示 | 管理業務主任者証を提示して説明を行う |
「同一条件」で更新する場合は、説明会の開催は必要ありません。
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管理事務の委託契約書(第73条書面)の交付
目的:管理委託契約について、言った言わないの口頭で約束するトラブルを防ぐために書面にすること。
通常の契約と同じ目的です。
誰が | マンション管理業者が |
誰に | ①管理組合が非法人の場合・・・管理者 |
②管理組合が法人の場合・・・理事 | |
③マンション管理業者が管理組合の管理者、又は管理者がいない場合 | |
いつ | 管理委託契約締結後、遅滞なく |
どのように | ①管理業務主任者が記名押印し、 |
②重要事項を記載した書面を交付 第73条書面はマンション管理業者が行う (注意:管理業務主任が交付するのではない) |
【第73条書面に記載が必要な事項】
名称及び住所
管理事務の対象となるマンションの部分、内容及び実施方法、費用、支払い時期と方法、報告
管理事務に要する費用の収納に関する事項
契約期間と免責
間違えやすい引っ掛けは、第73条書面の交付を「管理業務主任者」が行うですが、「マンション管理業者」が交付します。
あくまで管理業務主任者は、記名押印だけです。
その記名押印もその事務所に所属する主任の管理業務主任者である必要はありません。
「重要事項の説明」の過去問題
【平成30年:管理業務主任者試験 問48】
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。 |
イ 管理業務主任者は重要事項を記載した署名に記名押印すべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。 |
ウ マンションの管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行なっている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者及び区分所有者等に対して行わなければならない。 |
エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を集結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。 |
【解答】 ア、イ、ウが正解
エ:解説 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催しなければなりません。
なお、当該説明会の日の一週間前までに、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければなりません。
管理事務の報告
誰が | マンション管理業者が |
誰に | ①管理組合に管理者等が置かれている場合・・・管理者等に |
②管理組合に管理者等が置かれていない場合・・・説明会を開催して、区分所有者等に | |
いつ | 定期的に。 管理組合の事業年度終了後で 遅滞なく |
何を | ①報告の対象となる期間 |
②管理組合の会計の収支の状況 | |
③管理受託契約の内容に関する事項 | |
どのように | ①管理業務主任者をして、管理業務主任者証を提示して |
②管理事務報告書を報告し、交付する。 |
誰に管理事務の報告をするか?によって報告の仕方が変わります。
管理組合が置かれていない場合は、説明会を開催する必要があります。
管理業務主任者が管理業務主任者証を提示する義務は「重要事項の説明」と同じです。
この場合の報告書には、管理業務主任者の記名押印は必要ありません。
また、「報告の時期」も間違えやすいです。
定期的に行いますが、管理組合の事業年度の終了後で遅滞なく行います。
これが、「管理業者」の事業年度に入れ替わる引っ掛け問題が出題されたりします。
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