今回の宅建士になるための過去問解説は「都市計画税」についてです。
「都市計画税」とは市街化区域内の土地及び家屋を保有していると、その土地及び家屋に対して、その所有者に課せられる税のことです。
この項目だけが試験問題に出題されることはあまりないです。
平成27年度の宅建試験に出題された固定資産税の問題の解説に都市計画税が出てきます。
固定資産税と一緒に覚えておきましょう!
平成27 問題24
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか?
(1)平成30年1月15日に新築された家屋に対する平成30年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減税される。
(2)固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
(3)区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。
(4)市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。
下記、時間がない人は、試験のポイントだけでもおさえてください!
都市計画税とは
都市計画税は、土地及び家屋の所在する市町村(東京都特別区にあっては特例として都)
が課す税金。
市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して、その所有者に課することができる税金である。
都市計画税の計算方法
【課税標準額】 = 固定資産税の課税標準となるべき価格
都市計画税の徴収は、普通徴収の方法により固定資産税と併せて徴収される。
制限税率
都市計画税は制限税率の定めしかない。
固定資産税の標準税率(通常よるべき税率であり、税条例によりこれを超える税率を定めることができる)1.4%。
一方、都市計画税の制限税率(超えてはいけない税率)は0.3%となる。
試験のポイント「都市計画税」
・都市計画税の制限税率は0.3%である。
・都市計画税は普通徴収の方法となる。
・都市計画税は固定資産税と併せて徴収される。
・新築住宅の特例は、都市計画税にはない。
【固定資産税と都市計画税の比較】
住宅用地の特例の土地価格に乗じる割合
固定資産税 | 都市計画税 | |
200㎡以下の部分 | 6分の1 | 3分の1 |
200㎡超の部分 | 3分の1 | 3分の2 |
過去問の解答と解説「都市計画税」
平成27年度 問題24 正解4
(1)誤り。
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する1月1日とされる。
したがって、平成30年度分については平成30年1月1日が賦課期日とされるので、本肢の物件はいまだ新築に至っておらず、そもそも課税はない。
よって税額の2分の1が減税されるとするのは、誤り。
(2)誤り。
固定視線税の標準税率は1.4%である。
そして1.7%を超える税率を条例で制定しようとするときは、議会において納税義務者の意見を聴かなければならないとされているが、超えることができないとは定めておらず誤り。
ちなみに都市計画税は0.3%を超えることができない(制限税率)とされている。
(3)誤り。
一般に共有物について納税者が連帯して納付する義務を負うとされるが、区分所有に係る家屋の敷地については特別に、各区分所有者が当該共用土地に係る持分の割合(補正はありうる)によって按分した額を、当該共用土地に係る固定資産税として納付すれば足りるとされている。
したがって、各区分所有者が連帯して納税義務を負うとするのは誤り。
(4)正しい。
市町村は同一の者について当該市町村の区域内における其の者の所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には、財政上特別の必要があって条例で定める場合を除き、その土地に固定資産税を課税できないとされており、本肢のとおりで正しい。
(引用:パーフェクト宅建「過去問10年間」【平成27年 問24】過去問解説より)
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