宅建の過去問解説【法令上の制限】その他の法令上の制限

テスト

今回の宅建士になるための過去問対策は、「その他の法令上の制限」です。

今まで学習した法令以外にも、日本には土地の利用等を制限する法令が数多く存在します。

ここで平成26年度の宅建士試験で出題された問題を解いてみましょう。

問題22

(4)都市緑化法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

正しいか誤りか?

宅建士の試験対策で過去に出題された法令を中心に本文で以下、表でまとめています。

宅建の過去問解説【法令上の制限】その他の法令上の制限

「その他の法令上の制限」宅建過去問の攻略方法

出題された問題のほとんどが下記の2つを問う問題です。

・「許可制」であるか「届出制」であるか?

・「許可権者」は誰か、届け出先はどこか?

行為制限で多いのは「都道府県知事の許可」です。

よってそれ以外の「都道府県知事の許可でないもの」を覚える事が効率のよい勉強方法になります。

【許可権者が「都道府県知事」の場合】

市の区域内では、当該市長の許可

法令 行為制限・その他適用区域等

都市再開発法

第一種市街地再開発事業の施行区域内の建築等

土地収用法

起業地における土地形質の変更
大都市地域住宅供給促進法

住宅街区整備事業の施行区域内の建築土地区画整理促

進区域内における土地の形質変更、建築行為

急傾斜地崩壊防止法   急傾斜地崩壊危険区域内の水の放流・土石の採取、工作物の設置等
地すべり等防止法

地すべり防止地域内の地下水への浸透を助長する行為、

ぼた山崩壊防止区域内の土石の採取等

土砂災害防止法 土砂災害特別警戒区域等における都市計画法上の一定の開発行為
森林法 保安林内の立木の伐採・損傷、土石の採掘、開墾等
流通業務市街地整備法 流通業務地区内における住宅の建設等
密集市街地防災街区整備促進法 防火街区整備事業の公告後における当該事業の施行の 障害となるおそれのある建築行為、土地の形質変更行為等 ※ 

都道府県知事」の届出の場合

法令 行為制限・その他適用区域等
都市緑地法

・緑地保全地域内の建築物等の新築等、宅地の造成、

木竹の伐採等

・*特別緑地保全地区内の場合(都道府県知事への許可

土壌汚染対策法 形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更
(市の区域内では、当該市長の許可)

【その他の諸法令(例外)】

法令 行為制限・その他適用区域等 許可権者等
自然公園法 国立公園の特別地域内の建築行為等
国定公園の特別地域の場合
環境大臣の許可
都道府県知事の許可
文化財保護法 重要文化財、国宝又は史跡天然記念物等の現状変更 行為等 文化庁長官の許可
道路法 道路予定地等における建築行為等 道路管理者の許可
河川法 河川区域内の工作物の新築、土砂の採取等 河川管理者の許可
海岸法 海岸保全区域の工作物の新築、土砂の採取等 海岸管理者の許可
港湾法 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取等 港湾管理者の許可
生産緑地法 生産緑地地区内の建築物の建築等 市町村長の許可
地区計画等 区域内の建築行為等 市町村長への届出
市の区域内では市長

制限される行為等

建築物・工作物の新築・増改築、広告物の掲出・設置、屋根・壁面・へい等の色彩の変更、

鉱物の掘採、土石の採取、土地の形状の変更、木竹の伐採・植栽・損傷、植物・落葉・落枝の採取、

動物の捕獲、動物の卵の採取、河川等の水位・水量に増減を及ぼす行為、

湖沼等への汚水・排水の排出、水面の埋立・干拓、家畜の放牧、火入、たき火、等

宅建の過去問解説まとめ「その他の法令上の制限」

「その他の法令上の制限」については、過去10年間の間に4回出題されています。

他の受験生と差がつかないように、過去問で出題された法令は覚えておいてください。

過去問解説

平成26年度 問題22

(4)都市緑化法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

【解答と解説】

答え:誤り

特別緑地保全地区内において、建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなればならない。

(参照:【平成26年 問22項4】過去問解説より)

【宅建士試験に出るポイント】

・地区計画等には「地区計画」「防災街区整備地区計画」「歴史的風致維持向上地区計画」「沿道地区計画」及び「集落地区計画」の5種類

行為制限:「市町村長」への届出制

・「国公園」の特別地区・特別保護地区・海域公園地区内における行為制限に係る許可権者は「環境大臣」。

「国公園」の特別地区・特別保護地区・海域公園地区内における行為制限に係る許可権者は「都道府県知事」。

普通地域内の行為制限:国公園 ⇒「環境大臣」、国公園 ⇒「都道府県知事届出制

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