宅建の過去問解説【宅建業法】業務 ― 監督:指示・事務禁止・登録消除の処分と報告

テスト

今回の宅建士になるための過去問解説「監督」についてです。

宅建業法では、業者への指導及び報告、立入検査の監督制度を置くと同時に、ルール違反者に対しての指示・業務停止・免許取消等の処分を定めています。

また、宅建士に対しては、指示・事務禁止・登録消除の処分と報告についての監督制度があります。

ここで平成29年度の過去問題を解いてみましょう。

問題42

宅地建物取引業者が行う広告について

顧客を集めるために売る意思のない条件のよい物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。

正しいか誤りか?

詳しい解説は以下、本文です。

宅建の過去問解説【宅建業法】業務 ― 監督:指示・事務禁止・登録消除の処分と報告

宅建の過去問解説 ― 監督のポイント

宅建試験では、監督処分・罰則の問題は、毎年出題されています。

覚えることは多いですが、下記の2点を主に整理して覚えていきましょう!

・宅建業者、宅建士の罰則の違い

・監督処分の手続きの流れ

宅建業者等に対する監督

【指導、助言、勧告】

国土交通大臣 すべての宅建業者
都道府県知事 管轄内で宅建業を営む宅建業者

指導とは:監督処分ではなく、いわゆる行政指導で、法的拘束力を有しない

指示とは:宅地建物取引業者に対する監督処分の一種であり、これに不服があれば、行政庁に不服申立てを、または裁判所に行政訴訟を提起することができる。

宅建士に対する監督

監督処分を行うのは都道府県知事のみ、国土交通大臣は処分を行うことができない

登録の削除ができるのは、登録をした都道府県知事のみである。

【監督処分】

・指示処分

・1年以内の期間を定めた事務の禁止

・宅建士資格登録の削除

宅建士に対する報告聴取

国土交通大臣は、すべての宅建士に対し、また都道府県知事は、その登録を受けている宅建士及びその都道府県の区域内で事務を行う宅建士に対し、その事務について必要な報告を求めることができる。

(参照:パーフェクト宅建「基本書」より)

監督処分の手続き

聴聞の公示

国土交通大臣または都道府県知事は、監督処分に係る聴聞を行う場合にあたっては、期日の1週間前までに、行政手続法15条1項の規定による通知をし、かつ聴聞の期日・場所を公示しなければならない。

(参照:パーフェクト宅建「基本書」より)

聴聞

【公開の聴聞手続きな必要な処分】

・指示処分

・業務停止処分

・免許取消処分(法67条の公示による取消を除く)

・宅建士に対する監督処分

公告

公告が必要なものは、宅建業者の業務停止・免許取消の場合に限られる。

・国土交通大臣:官報

・都道府県知事:公報

宅建の過去問まとめ:「監督」解説

本文の解説はいかがでしたか?

宅地建物取引業者が行う広告について、序文の問題の解答です。

問題42 ウ 正しい

取引意思のない物件を公告し、広告を見た取引相手に別の物件ばかり販売するための広告を「おとり広告」といい、禁止されている。

取引相手が実際に誤認していなくても、損害を受けていなくても監督処分の対象となる

(参照:【平成29年 問42項ウ】過去問解説より)

他に覚えておきたいことは

・現在又は、将来の利用の制限は、法上の制限だけでなく、法上の制限も含まれる

取引態様の明示は、広告をするときだけでなく、注文を受けるときもしなければならない。

宅建士試験の暗記のポイント「監督」

(1)宅建業者に対する3つの監督処分、①指示、②業務停止、③免許取消し

(2)業務停止の期間は、1年以内

業務停止処分は2種類:「業務の全部停止処分」と「一部停止処分」

(3)免許取消処分は、免許権者しか行うことができないが、指示処分業務停止処分は業務を管轄している都道府県知事も行うことができる。

(4)免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、また引き続いて1年以上事業を休止したときは、必ず免許が取り消される。

(5)業務停止処分または免許取消をした場合、公告が必要

(6)宅建に対する3つの監督処分①指示、②事務禁止、③登録削除

(7)宅建士の事務禁止処分は1年以内。宅建士資格者事務禁止処分はない。

(8)一定の事由に該当すれば、宅建士または宅建士資格者は、登録の消除処分を受けるが、登録の削除は登録した都道府県知事しか行うことができない。

(9)国土交通大臣(または都道府県知事)は、宅建業を営むすべての者に対して立入検査をすることができる。

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