前回の宅建士の宅建業法の過去問対策は、「宅地建物取引士制度:登録」についてでした。
今回は引き続き宅建士制度の「宅建証」について解説します。
ここで、平成29年度の宅建士の試験問題です。
宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
正解か誤りか?
前回の記事にも出てきましたが、原則、2年以上の実務経験がなければ、宅建士の登録は受けられません。
実務経験がない人の場合は、講習会を受講すれば登録できましたが、時期など条件があるのでしょうか?
試験に毎年出題される最重要の「宅建士制度」をマスターしましょう!
Contents
宅建士の交付申請
宅建資格者は、登録を受けた都道府県知事から宅建士証を交付を受けてはじめて、宅建士として事務を行うことができます。
登録を受けた都道府県知事以外に申請はできません。
宅建士証の交付申請
交付申請書は、登録している都道府県知事に提出して申請します。
法定講習の受講義務
宅建士証の交付を受けようとする者は、登録している都道府県知事が指定する講習(法定講習)の受講が必要です。
交付の申請前6ヶ月以内に行われる講習を受講して下さい。
登録実務講習と法定講習の違い
「登録実務講習」と「法定講習」の違いは、試験によく出題されます。
登録実務講習とは
法定講習とは
登録を受けた者(宅建資格者)及び宅建士証の更新申請をする宅建士が宅建士証の交付を受けるための講習。
都道府県知事が指定。
法定講習の受講をしなくても交付申請ができる場合
・宅建士試験に合格してから1年以内に、宅建士証の交付を受けようとする者。
・登録の移転の申請と共に、宅建士証の交付申請をしようとする者。
法定講習とは
法律改正などにも対応して業界の注意事項や知識を確認することが目的。
宅建士試験に合格して1年以内であれば、試験で最新の知識が出題されているので、知識はあると判断される。
宅建士証の更新申請の期限
宅建士証の更新申請は、特に期間の制限はなし。
(* 注意 : 有効期間満了の90日前から30日前までにする必要のある宅建業(業者)の免許とは異なる。)
ただし法定講習を受講して、その後で都道府県知事に申請する必要はあります。
宅建士証の記載事項と有効期限
宅建士証の有効期間5年間です。
更新申請が行われた場合、新たな宅建士証は、現在保有している宅建士証と引き換えに交付されます。
【記載事項】
・宅建士の氏名、生年月日、住所
・登録番号、登録年月日
・宅建士証の交付年月
・有効期限の満了日
宅建士証の書換え交付
宅建士がその氏名または住所を変更したときは、全て宅建士証の交付を受けた都道府県知事に対して行います。
※ 再交付申請は任意
忘失した場合は、発見したときには(従前の)宅建士証を速やかに交付を受けた都道府県知事に返納して下さい。
宅建士が事務禁止処分を受けた場合
宅建士が事務禁止処分を受け、宅建士証をその交付を受けた知事に提出したが、その後に事務禁止期間が満了した場合です。
禁止期間の満了の後は、宅建士は知事に宅建士証の返還請求ができます。
この請求があれば、直ちに都道府県知事は、請求を行った宅建士に宅建士証を返還しなければなりません。
宅建士は知事に返還を請求しない限りは、自動的に返還されません。
宅建士証を返納する場合
返納は、宅建士証の交付を受けた都道府県知事に返納が必要です。
もし、宅建士証を返納・提出しない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
宅建士証の提示義務
・重要事項の説明の場合 ▶︎ 取引先相手方の請求の有無に関わらず提示
・その他の場合 ▶︎ 取引関係者から請求があったときに提示
宅建士が重要事項の説明の際に宅建士の提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられますので、注意。
※ 過料とは:秩序罰・執行罰・懲戒罰として科せられる金銭の罰であり、刑罰ではない。
宅建まとめ:宅地士制度の宅建士証
以上、宅地建物取引士の「宅建士証」について理解できましたか?
宅建士になる人は、「宅建士証制度」を完全に覚えると直ぐに実務で役立ちます。
序文の問題の解説です。
正しい。
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録している都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者と登録の移転とともに交付申請をしようとするものは、この講習を受ける必要はない。
(参照:【平成29年 問30項3】過去問解説より)
試験にでる「宅建士証」 復習のポイントです!
・宅建士証は、登録している知事が交付。
・宅建士証の交付申請、更新申請をする場合は、原則として申請前6ヶ月以内に知事が指定する講習(法定講習)を受講しなければならない。
・宅建士証の有効期間は5年。
・宅建士が氏名と住所を変更したときは、変更の登録の申請と併せて宅建士証の書換え交付を申請する必要あり。
・宅建士は、宅建士証の提示義務があり、重要時効の説明の際、宅建士証を提示しなかった宅建士は、10万円以下の過料に処せられる。
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