今回の宅建士になるため過去問解説は「固定資産税」についてです。
固定資産(土地、家屋及び償却資産)など不動産を保有しているときの税です。
その固定資産に対して、その所有者に課される税を「固定資産税」といいます。
ここで宅建試験に出題された過去問題を解いてみましょう!
平成29年度 24問
1)固定資産税は、固定資産が貸借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
2)家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
3)固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
4)平成29年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る平成29年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
Contents
固定資産税の概要
固定資産税は、固定資産の所在する市町村が、その固定資産に対して、その固定資産の所有者に課する税金である。
課税主体(誰が)
固定資産の所在する市町村(東京都特別区にあっては特例として都)となる。
固定資産税が課税されない場合
国、地方公共団体等に対して課税されない。
下記の固定資産は非課税となる
・宗教法人、学校法人等の一定の用に供する固定資産
・一定の独立行政法人の一定の業務の用に供する固定資産
・公共用道路等の一定の公共用の固定資産
「免税点」(固定資産税が課税されない)
同一市町村における同一の者が所有する固定資産の課税標準が次のもの(免税点)である場合は、固定資産税が課税されない。
土地 | 30万円未満 |
---|---|
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
納税義務者(誰に対して)
賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者が納税義務者となる。
ただし、質権または100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、所有者に代わってその土地の使用収益の実質を有するその質権者または地上権者が納税義務者となる。
【試験のポイント】
【特殊な場合の所有者】
・賦課期日においてその土地または家屋を現に所有している者
・使用者を所有者とみなす
・家屋に符号する付帯設備(償却資産)は、その取り付けた者を所有者とする。
【各共有者が連帯納付義務をおう共有物】
・区分所有家屋(マンション等)の税金は、「専有部分の床面積の割合」により按分される
・区分所有家屋の敷地(共用土地)の税金は、「専有部分の床面積の割合」により按分される
「固定資産評価基準」
固定資産評価基準とは、固定資産の評価の基準並びに評価の方法及び手続について定めるもの。
「縦覧制度」
縦覧制度とは、納税者が他の土地または家屋の評価額について縦覧することによりその評価額の適正さを判断することができるようにするものである。
不服申立て
納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、市町村長の価格登録の旨の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた後60日までの間に、書面により「固定資産評価審査委員会」に審査の申出をすることができる。
過去問の解答と解説「固定資産税」
問題24
(1)誤り
固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は100年を超える存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする)に課するとされる。
したがって、賃借人に対して課税されるとするのは誤り。
(2)誤り。
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間は、原則として毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日までの間に制限されており、納税者がいつでも縦覧できるとするのは誤り。
(3)正しい。正解。
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税にかかる固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、納税通知者の交付を受けてから3月を経過する日まで等一定期間内に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができる。
したがって納税者は、例えば審査申出期間徒過等一定の場合を除き、文書をもって審査の申出をすることができる。
(4)誤り
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とされており例外はない。
したがって1月1日において更地の土地につき、当該年度の住宅用地に対する課税標準の特例が適されるとするのは誤り。
(引用:パーフェクト宅建「過去問10年間」【平成29年 問24】過去問解説より)
試験のポイント「固定資産税」
・固定資産税は、固定資産の所在する市町村が課税する。
・固定資産とは、土地、家屋、償却資産をいう。
・固定資産税は、1月1日現在の所有者に課される。したがって、年の途中において所有者が変わっても、1月1日の所有者が納税義務を負う。
・質権または一定の地上権の目的である土地いついては、質権者、地上権者が納税義務者となる。
・固定資産税は、実質調査により未登記の建物についても課税される。
・固定資産税の課税標準は、1月1日における固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)である。
・この登録価格は3年に一度の基準年度に評価替えが行われ、3年間据え置かれる。ただし、地目の変換、家屋の改築・損壊等があった場合には、見直しが行われる。
・土地・家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき行われる。
・納税者、借地人、借家人等は、いつでも固定資産課税台帳を閲覧することができ、その登録事項の証明書の交付を市町村に求めることができる。
・納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、一定期間内に、書面により固定資産評価審査委員会に審査の申出ができる。
価格以外の審査の申出はできない。
・固定資産税の標準税率は1.4%である。
・固定資産税は、普通徴収の方法による。
・固定資産税の納期限は4月、7月、12月、2月中において、市町村の条例で定める。
ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
・納期限は、納税通知書に記載される。納税通知書は納期限前10日までに納税者に交付される。
・住宅用地の特例は、土地の価格に、200㎡以下は6分の1、200㎡超は3分の1を乗じたものを課税標準とする。
・新築住宅の特例は、固定資産税のうち床面積120㎡までの部分の税額の2分の1が減額される。
減額年数は、新築初年度から3年度(マンション等の中高層耐火住宅については5年度)の間となる。
独学をめざす人は【宅建独学】におすすめの勉強法を宅建の合格者が考察してみた!」が参考になります。
テキストを探している人は、【宅建テキスト2021】独学におすすめは?人気の出版社別4シリーズを徹底比較!
独学で悩んでいる人は、効率よく宅建対策ができる通信講座もおすすめです。
宅建士の合格者がおすすめの合格率の高い宅建【スタディング:STUDYing】、 宅建【フォーサイト】や【ユーキャン】などあります。
通信講座を比較したい時は、「宅建合格のコツがわかる無料の体験講座べスト5」を試すと宅建試験のツボがよくわかります!