今回の宅建士になるための過去問対策は、「その他の法令上の制限」です。
今まで学習した法令以外にも、日本には土地の利用等を制限する法令が数多く存在します。
ここで平成26年度の宅建士試験で出題された問題を解いてみましょう。
問題22
(4)都市緑化法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
正しいか誤りか?
宅建士の試験対策で過去に出題された法令を中心に本文で以下、表でまとめています。
Contents
「その他の法令上の制限」宅建過去問の攻略方法
出題された問題のほとんどが下記の2つを問う問題です。
・「許可制」であるか「届出制」であるか?
・「許可権者」は誰か、届け出先はどこか?
行為制限で多いのは「都道府県知事の許可」です。
よってそれ以外の「都道府県知事の許可でないもの」を覚える事が効率のよい勉強方法になります。
【許可権者が「都道府県知事」の場合】
※ 市の区域内では、当該市長の許可
法令 | 行為制限・その他適用区域等 |
---|---|
都市再開発法 |
第一種市街地再開発事業の施行区域内の建築等 ※ |
土地収用法 |
起業地における土地の形質の変更 |
大都市地域住宅供給促進法 |
住宅街区整備事業の施行区域内の建築、土地区画整理促 進区域内における土地の形質変更、建築行為等 ※ |
急傾斜地崩壊防止法 | 急傾斜地崩壊危険区域内の水の放流・土石の採取、工作物の設置等 |
地すべり等防止法 |
地すべり防止地域内の地下水への浸透を助長する行為、 ぼた山崩壊防止区域内の土石の採取等 |
土砂災害防止法 | 土砂災害特別警戒区域等における都市計画法上の一定の開発行為 |
森林法 | 保安林内の立木の伐採・損傷、土石の採掘、開墾等 |
流通業務市街地整備法 | 流通業務地区内における住宅の建設等 ※ |
密集市街地防災街区整備促進法 | 防火街区整備事業の公告後における当該事業の施行の 障害となるおそれのある建築行為、土地の形質変更行為等 ※ |
「都道府県知事」の届出の場合
法令 | 行為制限・その他適用区域等 |
---|---|
都市緑地法 |
・緑地保全地域内の建築物等の新築等、宅地の造成、 木竹の伐採等 ・*特別緑地保全地区内の場合(都道府県知事への許可) |
土壌汚染対策法 | 形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更 (市の区域内では、当該市長の許可) |
【その他の諸法令(例外)】
法令 | 行為制限・その他適用区域等 | 許可権者等 |
---|---|---|
自然公園法 | 国立公園の特別地域内の建築行為等 *国定公園の特別地域の場合 |
環境大臣の許可 *都道府県知事の許可 |
文化財保護法 | 重要文化財、国宝又は史跡天然記念物等の現状変更 行為等 | 文化庁長官の許可 |
道路法 | 道路予定地等における建築行為等 | 道路管理者の許可 |
河川法 | 河川区域内の工作物の新築、土砂の採取等 | 河川管理者の許可 |
海岸法 | 海岸保全区域の工作物の新築、土砂の採取等 | 海岸管理者の許可 |
港湾法 | 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取等 | 港湾管理者の許可 |
生産緑地法 | 生産緑地地区内の建築物の建築等 | 市町村長の許可 |
地区計画等 | 区域内の建築行為等 | 市町村長への届出等 市の区域内では市長 |
制限される行為等
建築物・工作物の新築・増改築、広告物の掲出・設置、屋根・壁面・へい等の色彩の変更、
鉱物の掘採、土石の採取、土地の形状の変更、木竹の伐採・植栽・損傷、植物・落葉・落枝の採取、
動物の捕獲、動物の卵の採取、河川等の水位・水量に増減を及ぼす行為、
湖沼等への汚水・排水の排出、水面の埋立・干拓、家畜の放牧、火入、たき火、等
宅建の過去問解説まとめ「その他の法令上の制限」
「その他の法令上の制限」については、過去10年間の間に4回出題されています。
他の受験生と差がつかないように、過去問で出題された法令は覚えておいてください。
過去問解説
平成26年度 問題22
(4)都市緑化法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。
【解答と解説】
答え:誤り
特別緑地保全地区内において、建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなればならない。
(参照:【平成26年 問22項4】過去問解説より)
【宅建士試験に出るポイント】
・地区計画等には「地区計画」「防災街区整備地区計画」「歴史的風致維持向上地区計画」「沿道地区計画」及び「集落地区計画」の5種類
行為制限:「市町村長」への届出制。
・「国立公園」の特別地区・特別保護地区・海域公園地区内における行為制限に係る許可権者は「環境大臣」。
「国定公園」の特別地区・特別保護地区・海域公園地区内における行為制限に係る許可権者は「都道府県知事」。
・普通地域内の行為制限:国立公園 ⇒「環境大臣」、国定公園 ⇒「都道府県知事」届出制。
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