宅建試験の権利関係の科目は、民法の出題が中心になります。
そんな素人には難解な民法の勉強を身近な問題に置きかえて考えてみる「宅建と民法」の記事を書いています。
民法の問題では、「時効によって取得」という言葉が何度も出てきます。
今回はこの民法の「時効」についてお伝えします。
ここで、いきなり借金の生々しい問題です。
あなたは、10年前に人にお金を貸しました。
その後、その人は行方不明になり、先日、あなたは偶然その人に出会いました。
あなたが10年前に貸した借金の返済を要求すると、相手はもう時効だと言います。
さてこの場合は、借金が消滅する時効は成立するのでしょうか?
上記の内容は、実際に宅建士試験に出題されています。
民法では、他人の物を無期限で使用していれば、その所有権を取得できる理不尽な時効制度があります。
解説を通じて負けない対策をお伝えします。
借金の踏み倒しは消滅時効になる
時効と言えば、逃走する犯罪者が刑に問われなくなる時期のイメージがありますが、
民法の時効は、違います。
民法には、重要な時効が2つあります。
・取得時効
・消滅時効
序文の借金を踏み倒しは、消滅時効を使う事例です。
そもそも時効制度がなぜ必要なのでしょうか?
それは、時間が経つと判断が困難になるので、事実状態に合わせて制度を作る目的が、時効にはあるからです。
また、権利を持ちながら有効に使わない場合は、法で保護する必要はないというのが、民法の考え方です。
時効の中断
いよいよ今回の問題の一番、核心になる項目です。
時効の中断とは、途中で時効の進行を止め、既に経過してきた期間は、無かったことにリセットできる制度です。
時効を中断できれば、相手から時効と宣言されて借金を踏み倒されることはありません。
時効を中断する方法
時効を中断させるには、下記の方法があります。
・裁判上の請求(ただし訴えが却下された場合は、中断できない)
・支払督促(債権者が弁済を求める簡易手続き)
・和解及び調停の申し立て(1ヶ月以内に訴えの提起が必要)
・破産手続
・催告(内容証明郵便の送付)
上記の方法の中では、裁判所に請求するのが一番確実に時効を中断させる方法です。
また差押え・仮差押え・仮処分など強硬手段をとっても中断事由にはなります。
【注意点】
催告は、6ヶ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効の中断の効力を生じない(同法153条)。
催告でも中断をしますが、効果が弱く再び進行します。6ヶ月以内に他の強力な裁判上の請求等を行う必要があります。
そして、内容証明郵便による支払いの請求は、この「催告」に該当するので、内容証明による支払請求のみでは、消滅時効は中断しない。
お金を期限までに返してもらえない場合は、あなたが裁判所へ請求すると、消滅時効は中断します。
お金を貸す時は、この「時効の中断」について覚えておくと便利です。
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