今回の宅建士になるための宅建業法の過去問対策は、「免許制度:免許後の変更手続き」についてです。
前回は、「免許証の交付」についてでしたが、もう一度、免許制度の全体構造をチェックしてください。
今回は、赤枠で囲った「登録の変更」の手続きについても解説します。
ここで、平成29年度の試験問題です。
Contents
宅建士の免許換えとは
事業開設後に事務所を変更した結果、県が変わるなど免許権者へ変更を生じる場合に必要です。
下記の表は【免許換えの3類型】
事務所 移 転 |
A県→B県へ (B県知事へ直接申請) (例)A県内の事務所を全部廃止し、 新たにB県内に事務所を設けた時 |
---|---|
事務所の一部 廃止 |
A県知事に直接申請 (例)事務所の廃止により、1の都道府県の区域内にしか事務所が存在しなくなったとき |
事務所の増設 |
A県知事を経由して大臣に申請 (例)事務所の新、増設により、2以上の都道府県の区域に事務所を置くに至ったとき |
宅建士の免許換えの手続きが必要な場合
宅建業の事業開始後に事務所を変更した結果、免許権者に変更が生じる場合は、免許換えの手続きが必要です。
また免許権者は、免許換えによる免許を受けていないことが判明したときは、その免許が取消しになります。
免許換えの申請と通知
免許換えは、直接、新たに免許権者になる者へ申請します。
新たな免許権者は、遅滞なく従前の免許権者へ通知しなければなりません。
従前の免許と新たな免許の効力
免許の有効期間は、新たに取得した日から5年となります。
免許換えは新たな期間となり、従前の残存期間になるわけではありません。
宅建士の免許の変更届
【変更の届出】
宅建業者は、下記の名簿登載事項のうち②~⑤について変更があった場合、
30日以内に、その旨を免許権者(都道府県知事)に届け出の必要があります。
【宅地建物取引業者名簿登載事項】
① 商号と名称の変更
②(法人の場合)役員、政令使用人の氏名の変更
③(個人の場合)その者、政令使用人の氏名の変更
④ 事務所の名称
⑤ 所在地の変更
⑥ 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名の変更
兼業の種類に変更があった場合
本籍は記載事項ではないので、変更事項を有しないです。
兼業の種類は登載事項ではありますが、変更届は必要ありません。
変更届の手続き
変更があったときから30日以内にしなければなりません。
国土交通大臣に変更届を出す場合は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う必要があります。
変更届を怠った場合は、50万以下の罰則に処せられます。
廃業等の届出
免許証の効力が無くなれば、廃業等の手続きが必要です。
廃業等の届出の手続き
【廃業等の届出まとめ】
届出事由 | 届出義務者 | 免許の失効の時点 |
---|---|---|
個人業者の死亡 ・法人業者の合併による消滅 |
相続人 消滅した法人の代表役員であった者 |
死亡または合併消滅の時 |
・宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合 ・法人業者の解散 ・個人業者、法人業者の廃業 |
破産管財人
清算人
|
廃業等の 届出の時 |
廃業等の届けは、その日(死亡は知ったときから)30日以内に、その旨を免許権者へ提出しないといけません。
宅建業者が廃業届けをするときは、同時に免許証を返納します。
全体の構造
宅建士まとめ:免許後の変更手続き
免許後の変更手続きは、いかがでしたか?
序文の問題の回答は誤りです。
登録の移転は、登録を受けている者(事務禁止期間中の者を除く)が登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに申請することができる。
単に住所を他県に変更しただけでは登録の移転を申請することはできない。
(参照:【平成29年 問30項1】過去問解説より)
宅建試験の暗記のポイント
・免許換えは、原則として新免許権者に直接申請しなければならない。(事務所の新移転先を所轄する知事)
・国土交通大臣に申請する場合は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
・免許換えにより新たな免許を受けると従来の免許は効力が消滅。
新たな免許の有効期間は新たに免許を取得した日から5年となる。
・変更届は、変更の事実があった時から30日以内にしなければならない。
・兼業の種類や役員の住所の変更は、変更届は要らない。
・廃業届は、その日(死亡した事実を知った日)から30日以内に届け出なければならない。
・廃業届は、法人業者が合併により消滅したときは、消滅した法人の代表役員であった者、
業者が破産したときは、破産管財人が届け出なければならない。
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