このサイトの「宅建一問一答」では、現役受験生が、自分の勉強経験をもとに宅建の過去問で間違えた箇所をまとめて紹介しています。
試験で引っかかりやすい問題は4肢1択ではなく、1問ごとに過去問を正と誤で解答する方が覚えられます。
「法令上の制限」は暗記量が多く、苦手意識を持つ受験生も多いのですが、出題傾向が決まっているので覚えさえすれば得点できます。
宅建の過去問をおさえて得点アップを目指しましょう!
都市計画法
(1)都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
解答:誤
都市計画事業の認可の告示があったときは、施行者は、すみやかに公告する。
この公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届出なければならない。
(2)市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者も定めなければならない。
解答:正
市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者を定めなければならない。
なお、その施行予定者は、正施行予定者でなければならない。
(3)高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
解答:誤
上記は、高度地区に関するもの。
高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の限度を定める地区である。
(4)地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。
解答:誤
地区計画については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置、区域を定めるとともに、区域の面積を定めるよう努めるものとする。
また地区整備計画を定めなければならない。
建蔽率、容積率の最高限度については、地区整備計画で定めることができるとされているだけであり、地区計画に関する都市計画で必ず定めなければならないものではない。
【試験のポイント】
・地区整備計画は、特別な事情があるときは、地区計画等に関する都市計画に定めることを要しない。
(5)準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。
解答:誤
準都市計画区域については、都市計画に防火地域・準防火地域を定めることはできない。
【準都市計画区域で定めることができる8つの地域地区】
・用途地域
・特別用途地区
・特定用途制限地域
・高度地区
・景観地区
・風致地区
・緑地保全地区
・伝統的建造物群保存地区
(6)第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
解答:正
「第二種住居地域」「準住居地域」「工業地域」が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内の地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るために、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
(7)準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。
解答:誤
準都市計画区域について区域区分を定める規程はない。
区域区分の定めがあるのは都市計画区域である。
開発許可制度
(1)市街化区域内において、農業を営む者の居住のように供する建築物の建築の用に供する目的で、1000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解答:正
市街化区域内では開発行為の規模が1,000㎡以上であれば、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為についても、開発許可を受けなければならない。
【開発許可が不要な規模未満】
・市街化区域 |
1,000㎡未満 (1,000㎡は許可要) |
---|---|
・区分区域が定められていない都市計画区域 ・準都市計画区域 |
3,000㎡未満 (3,000㎡は許可要) |
・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域 |
1ha未満(1haは許可要) |
市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う開発行為で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものについては開発許可は不要である。
【試験のポイント】
・市街化調整区域は、面積関係なく許可が必要
・市街化区域以外の区域内は、農業林業または漁業の生産資材の貯蔵の用に供する建築物(堆肥舎やサイトなど)は開発評価が不要。
農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする場合は、開発許可を受ける必要がある。
・市街化区域以外の区域内は、農業林業または漁業の用に供する一定の建物、居住用建築物は許可が不要。
(2) 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説:誤
開発行為に関する行為を廃止するときは、開発許可を受けた者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
届出だけで許可を受ける必要はなし。
【試験のポイント】
・廃止は届出のみ
・開発許可の申請書に記載した内容を変更する場合は、原則は都道府県知事の許可が必要
(3)2以上の都道府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
解答:誤
2以上の都道府県にわたる開発行為であっても、開発行為の許可権者は都道府県知事である。
(4)開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を継承することができる。
解答:誤
開発許可に基づく地位の継承には、「一般承継」と「特定継承」がある。
「一般継承」の場合は、許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けることなく、その地位を継承するが、
「特定継承」の場合、開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けていなければ、当該開発許可に基づく地位を継承することはできない。
一般承継とは;当然に継承すること。開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人
【試験のポイント】
一般承継;当然に継承
特定継承:都道府県知事の承認が必要
過去問は、直前も間違った箇所を見直すなど復習をしっかりすると正答率が上がります!
宅建で独学をめざす人は【宅建独学】におすすめの勉強法を宅建の合格者が考察してみた!」を読んでみてください。
テキストを探している人は、【宅建】おすすめのテキストの選び方。人気テキストを徹底検証!」で自分に合う宅建テキストが探せます。
宅建試験を効率よく対策したい人は通信講座もおすすめです。
宅建士の合格者がおすすめの合格率の高い宅建【スタディング:STUDYing】、 宅建【フォーサイト】や【ユーキャン】などあります。
これらの人気講座は宅建試験に出題されるポイントをおさえてくれています。
通信講座を比較したい時は、「宅建合格のコツがわかる5つの無料の体験講座」で、各講座の宅建試験対策ができます!