今回の宅建士になるための過去問解説は「建築協定」についてです。
建築基準法は、国民の生命や健康を守るために建築物に最低限の基準を定めていますが、その地域の特性に応じた街づくりには不十分です。
そこで地域住民の合意によって住宅地としての良好な環境の確保や商店街の利便性の向上などを目的とした建築に関する協定を締結し得る道を開いています。
これが建築協定の制度です。
Contents
【宅建】過去問解説:建築協定とは
「建築協定」とは、その区域内における、建築物の用途に関する基準を定めることができる。
例えば 用途の限定、外壁の後退距離、高さ、階数の制限、色・デザインの限定、敷地内の緑化の義務付け、敷地の分割の禁止 等である。
建築協定を締結することができる区域
建築協定を締結することができるのは、市長村が条例で建築協定を締結することができる旨を定めた区域にかぎられる(法69条)。
都市計画区域の内外は問わない。
(参照:パーフェクト宅建 基本書 より)
建築協定の締結
締結権者
建築協定の締結権者は、土地の所有者及び借地権を有する者で、これらは「土地の所有者等」と総称される(法69条)。
締結手続
建築協定の締結手続きは、土地の所有者の全員の合意が必要。
だだし、借地権の目的となっている土地については、借地権者の合意だけで足り、その土地の所有者の合意は必ずしも必要ではない。
下記を作成し、特定行政庁に提出し、その認可を受けなればならない。
1)建築協定区域
2)建築物に関する基準
3)協定の有効期間
4)協定違反があった場合の措置
建築協定の効力
建築協定は、その認可の公告のあった日以後に当該建築協定区域内の土地の所有者等となった者(合意しなかった土地所有者の土地の継承人を除く)に対しても、その効力が及ぶ(法75条)。
(参照:パーフェクト宅建 基本書 より)
建築協定の変更と廃止
建築協定の変更には、締結の場合の規定が準用されるので、土地の所有者等の
全員の合意と特定行政庁の認可が必要。
廃止の場合は、過半数の同意と特定行政庁の認可を受けなければならない
一人協定
一人協定は、宅地分譲業者に多い。
借地権の目的となっていない土地の所有者は、1人で、その土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
この建築協定は、認可の日から3年以内に、その建築協定区域内に2人以上の土地の所有者等が存在することになったときから、建築協定の効力が発生する。
建築物の借主の地位
建築協定の目的となっている建築物の基準が建築物の借主の権限に係る場合には、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者とみなされる(法77条)
(参照:パーフェクト宅建 基本書 より)
【宅建】過去問解説「建築協定」のまとめ
過去問を早めに解いて、そこに出てくる重要箇所をおさえてください。
建築協定の試験のポイント
・建築協定を締結することができるのは、市町村が条例で定めた区域に限られる。
都市計画区域等の内外は問わない。
・建築協定の締結・変更・廃止の手続き
1)「締結」と「変更」は、土地所有者等の全員の合意 → 特定行政庁の認可
2)「廃止」は、土地の所有者等の過半数の合意 → 特定行政庁の認可
・建築協定は、その認可の公告があった日以降に当該建築協定区域内の土地の所有者になった者に対しても、その効力が及ぶ。
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