【宅建】権利関係を早く攻略!絶対に覚えたい重要用語とは

テスト

宅建の「権利関係」では、民法などが出題されるので苦手な人は多いです。

宅建に一発合格した私が、権利関係の勉強法のコツをお伝えします。

宅建の権利関係の勉強のコツは、頭の中で法令の問題文を簡単に訳すことです。

ここでは、宅建初心者の勉強のつまずきの原因になる「権利関係」の法律用語を選んでいます。

法律は用語の意味を理解するだけで、一気に勉強の敷居が下がるので、法律用語を簡単にマスターする方法についてもお伝えします。

また、宅建の権利関係で出題される民法では、自分を守るために知っていれば得する事が多いです。

宅建士の受験生でなくても法律に興味がある人は、ウオーミングアップに読んでみて下さい。

宅建の権利関係 【勉強法】民法で挫折しないコツは重要用語を理解すること

宅建の権利関係の勉強法は、法律用語の理解が重要

宅建の過去問を解いていると解説を読んでも意味がわからないことが度々あります。

意味を取り違えると法律の解釈が変わってくるので、正解を導き出すためにも出題用語の正しい理解は必須です。

私は宅建の用語の理解に関しては、「パーフェクト宅建 基本書」と「パーフェクト宅建過去問10年分」を使っていました。

この「用語ナビ」では、4科目ごとに宅建試験に出題される用語が、一覧で簡潔にまとめられています。

暗記に便利なので、私はこのページだけを切り取って、常に持ち歩いています。

宅建の権利関係 【勉強法】で絶対に覚えたい重要用語とは

(小冊子に編集した「パーフェクト宅建 基本書」の画像より)

時間がある時にチラ見するだけで、宅建試験に出題される専門用語に慣れてきます

パーフェクト宅建テキストの民法の用語集

(「2018年パーフェクト宅建 基本書」の画像より)

パーフェクト宅建のテキスト以外にも、ほとんどのテキストでは、用語のまとめが編集されています。

宅建「権利関係」で出題される法律の種類

宅建の「権利関係」で出題される主な法律は4つあります。

一言でそれぞれを説明すると

・民法

広く一般的に定められた法律(民(平民)のための法)

・借地借家法

土地や建物の借主と貸主の間の決め事

・区分所有法

マンションなど複数の人間が一つの物件を所有するルール

・不動産登記法

不動産の登記をする事により第三者へ対抗する法律

これらの4つの法律は、それぞれ作られている目的が違います。

この中でも特に出題範囲が多く、宅建の初心者にとって難解で理解に時間がかかるのが「民法」です。

よってが民法を中心とした法律用語の理解が重要になります。

法律用語を覚えるための効率のよい勉強方法とは

私が民法を勉強し始めてまず驚いた事は、

使われている法律用語の意味は私達が日常に使用している意味と全く違う事です。

覚え方にはコツがあります。

・よく似た属性をグループでまとめる

・登場する人物関係を絵に描いて整理しながら覚える

用語の暗記は、宅建のテキストに記載してある順番通りに覚えても良いのですが、

一度は自分で考えて、関連する用語同士をつなげて連想式で覚えていく方法も記憶に残ります。

例えば、私は、下記の様に自分で絵を書いてまとめてみる作業をすると覚えやすいです。

契約などに関わる人の関係を示す時には、A – B – Cに置き換えて解説されます。

宅建【権利関係】勉強法で絶対に覚える用語

これから紹介していく用語は、宅建試験の出題頻度が高いので覚えて下さい。

宅建の用語の意味を簡単にまとめています(参照;パーフェクト宅建 基本書より)

「第三者・当事者」と「善意」「悪意」とは?

「善意」と「悪意」と聞けば善良な良い人と悪い人を連想しますが、民法は違います。

悪意:その事柄をを知っている人

善意:その事柄を知らない人

「善意の第三者」という言葉が度々登場しますが、

「その間柄を知らない第三者」を意味します。

「悪意の第三者」は逆で「知っていた第三者」です。

民法ではこの第三者の保護を重視している法律が多いです。

「当事者」とは、法律関係に直接関与する人を表します。

対抗要件とは?

対抗要件とは、自分の権利や物であることを対抗(主張)するための要件や根拠の事を意味します。

ここで注意する点は、

 ・当事者間では不要

・当事者以外の第三者のみに対抗する

対抗要件が登場する機会が多いのは

・不動産では「登記」

・動産では「引渡し」

・債権譲渡では「通知・承諾」

また対抗要件は、「不動産物件変動」の問題などに出てきます。

下記のような事例です。

・新しい大家になった時に、出ていけと言われると、出て行く必要があるのか?

・2人に不動産を売った場合 どちらに変動要件があるか? どちらが強いのか?

「瑕疵」と「故意」とは?

「瑕疵(かし)」とは傷や欠損がある事です。

「瑕疵担保責任」とは、瑕疵を直す責任があるという意味です。

この瑕疵は物件の引き渡し契約などで出てくる用語です。

「故意」:わざと、知りながらの意味です。(「恋」ではないです(笑))

「故意」と「過失」は違います。

「過失」とは不注意のこと。重過失と軽過失の2つがあります。

「軽過失」:普通に「過失」といえば、軽過失を意味する

「重過失」:それぐらいは分かっていて当たり前の事。(錯誤なども含む)

数値の解釈とは?

建築士の試験も同じですが、数値の解釈にも注意が必要です。

・以下と以上 : その数値を含む  (例)50以上は50から

・超 未満  : その数値を含まない (例)50未満は49まで

特に注意が必要なのは、「過半数」と「半数」の違いです。

「過半数」は 3人のうち2人以上を意味します。

・50ならば51

・50ならば「半数」と表現します。

過半数以上の賛成が必要な「区分所有法」などで出ます。

「債権」とは?お互いの関係を把握

宅建の過去問で頻繁に登場する用語です。

「債権」とは、他人に〇〇してくれと要求できる権利です。

ポイントは、「債権」は物ではない事です。

土地賃借権なども債権に含まれます。

・「債権者」:要求をできる側の人

・「債務者」:要求をされる側の人

債権の事例としては、「100万を返せ」などは、お金を返してもらえる債権(権利)を持っている事になります。

これは「指名債権」になり「売買代金債権」とも呼ばれます。

他には、貸してもらえる権利「債権」又は、使わしてくれと要求できる「権利」もあります。

「土地を使わせてくれ」は、「土地賃借権」になります。

逆に債務者は、それに応じる義務のある人の事を指します。

遡及効とは?「取り消し」と「無効」の違い

「遡及効(そきゅうこう)」とは、

ある行為(例えば取消し・解除)の効果が、過去の一定の時点(契約時)まで、さかのぼる事。

法律の規定がある場合のみ認められています。

もし、遡及しない場合はそのまま進んでいきます。

法律行為の取消しは、時効・解除・遺産分割などで使われます。

「取り消し」と「無効」は止める時点が違います。

「取り消し」:契約は有効だが、それを初めにさかのぼって無効にする

制限行為能力、詐欺、強迫などで問題になります。

ここのポイントは、取り消しはスタートからその時の取り消しまでの間は有効になる事です。

一方「無効」:契約に最初から効力が生じない

「無効」はそれだけ「取り消し」に比べて契約の欠陥が重大とみなされています。

例)未成年の人身売買?など道徳や正義に反する契約などがそれに当たります。

代理人と追認の関係

行為がされた後で、その後で効力を認める事が「追認」です。

① 未成年者の行為を法定代理人が追認すると 一応有効 ⇒ 完全に有効

② 無権代理人の行為を本人が追認 ⇒ 無効な行為が有効になる

(代理権がない人 = 無権代理人)

「代理」とは、

B(代理人)が、A(本人)に代わって、C(相手方)と契約を結ぶと、その効果が直接A・Cの間に発生する制度です。

追認には下記の事例があります。

事例1)Aが不動産をBに貸す

しかし、Bが勝手に代理権がないのにCを借り主で探してきた。

しかしAがOKすると、Bが勝手に行ったCとの賃借行為も有効になる事。

事例2)

未成年者が高い買い物をした場合、お母さんが後で認める事

注意点は、追認によって、第三者の権利を害する事はできません。

宅建の権利関係を簡単にする勉強法

上記では、私達が日常で使用している意味とは違う、法律用語を一部ご紹介しました。

少し「権利関係」の過去問の感覚を掴んでいただけましたか?

不動産取引が中心となる宅建法とは違い、民法は万人に合うために作られている法律です。

私達が知っておくと、将来に役立つ知識が多い法律です。

勉強すれば面白い分野なので、食わず嫌いせずに「法律」と仲良くなって下さい。

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