宅建は受験年齢・性別・国籍の制限がない、誰でも受験できる国家資格です。
(ただし、欠格事由に該当する破産者や罰金刑以上の刑を受けた、刑の執行から5年を経過していない人などは受験できません。)
しかし合格者は全体の15%の狭き門で、近年ますます難易度が高くなっていると言われています。
そんな宅建試験に実務経験者にとって有利な「宅建5点免除講習(登録講習)」制度があった事をご存知ですか?
現在、既に不動産業界で宅建業務につく人は、講習をうけて修了試験に合格すると、問題が5問免除され、点数が5点が加算されます。
50問中、45問の問題を解くだけで済みます。
今回は宅建の実務経験者は必見の「宅建5点免除講習(登録講習)」有利な制度の活用方法について情報をお伝えします。
Contents
宅建5点免除講習(登録講習)を受けられる条件
この「宅建5点免除講習(登録講習)」は、今すでに「宅地建物取引業に従事している人」しか受講できません。
(宅建業法第17条の7、施行規則第10条の5第1号で定められています)
必要な業務年数の条件は特にありません。
勤務期間が短くても受講可能です。
しかし、この登録講座を受講するためには、在職中の会社から「従業者証明書」が発行されていることが必要です。
従業者証明書とは、
宅建業者(雇い主)が従業者(宅建業務に従事する人)に対し発行するもの。従業者はこの従業者証明書を携帯することが宅建業法に定められる
(宅地建物取引業法 第48条より)
パート、アルバイト、正社員を問わず、宅建実務に従事している人は「従業者証明書」を携帯する必要があります。
従業者証明書を発行した従業員は、すべて「従業者名簿」に記載されます。
従業者証明書を携帯していない者が、不動産業務に従事することのないように定められています。
もし「従業者証明書」の発行が、直ぐに講座の受講に間に合わないのであれば、「従業者証明書提出確約付仮証明書」を発行してくれる学校もあります。
従業者証明書提出確約付仮証明書とは、
仮証明書のことです。
入社したばかりの社員や紛失等で再発行手続中の人など「従業者証明書」が手元にない場合に発行されます。
しかし、申込後1か月以内に必ず宅建業法第 48 条に基づく「従業者証明書」の写しの提出を求められます。
* 詳しい受験資格等については、国土交通省のホームページに掲載されている宅地建物取引業免許申請等様式を参照ください。
宅建5点免除講習で免除される科目
免除制度の対象者は、宅建試験の50問のなかで、5点が自動的に換算され、45問を解くだけで済みます。
指定された講習を受講して、修了試験後の3年以内であれば、一部試験問題が免除され、得点が5点加算される制度。
(参照:宅地建物取引業法第16条第3項」の「宅建5点免除講習(登録講習)」より)
一般の受験者は合格するためには、35問以上を正解する必要がありますが、対象者は、30問以上を正解すれば合格できます。
(ただし、2018年度の宅建試験の足切りは37点だったので、この場合は32問正解すれば合格します)
毎年、宅建試験で免除されるのは、「税・その他」の科目です。
免除される46問〜50問の内容は下記です。
問46 住宅金融支援機構
問47 景品表示法
問48 統計
問49 土地
問50 建物
宅地及び建物の需給に関する法令並びに実務や土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別などです。
これらの問題が免除されている理由は、宅建の実務経験者であれば、実務をある程度は習得してると判断されているからです。
上記の試験内容であれば、講習を受ければ免除しようとする優遇制度です。
5点が加算されるので有利です。
登録講習修了者の合格率は約20%、一般受験者の15%よりも4%以上も高いです。
(引用;過去5年間の年度別試験結果:TAC より)
宅建5点免除講習の料金と講座内容
国土交通大臣の登録講習機関として実施する講習なので、どこもカリキュラムは同じです。
例えば、LEC東京リーガルマインドであれば講習は下記の流れになります。
【宅建登録講座(5点免除)の流れ】
・STEP1で申込完了後、自宅へ教材が送付されてきます。
・STEP2通信講習を受講後で、STEP3スクーリングを受けます。
・STEP3のスクーリング(schooling)とは、通信教育によって学んでいる人が、教室で教員と直接対面して授業(講義、演習、実習)を受けることです。
スクーリングは全部で10時間あります。
2日間の通学が難しければ、1日で終了するクラスもあります。
スクリーニングの最終日にある修了試験に合格すれば、修了証が3枚(3年分)発行されます。
宅地建物取引業(主に不動産に関する実務)の知識習得が目的です。
講義内容
- 宅地建物取引業法その他関係法令に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
- 宅地及び建物の需給に関する科目
- 宅地及び建物の調査に関する科目
- 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
受講料は令和元年であれば、全部で16,000円(税込)です
(参照;LEC東京リーガルマインド宅地建物取引主任者より)
宅建5点免除講習の場所と時期と注意点
国土交通省より講座が受講できる 登録講習についての情報が公表されています
5点免除講習の注意点
7月の宅建試験の願書の申込時期前には、開講が終了します。
申込期限が過ぎないように1ヶ月以上も前より余裕をみて早めに受講下さい。
また修了試験は、追試や再受験はありません。
一発で合格できるように、通信講座から、しっかり勉強してください。
講習は面倒かもしれませんが、5点加算は有利です。
該当する宅建の実務経験者の人は是非活用して合格を勝ち取って下さい。
5点が加点されても宅建試験で油断しないように!
5点加点されることは、他の受験生よりも有利です。
しかし、残りの45点中、32問以上を正解にしないと合格できません。
残りの3分野「権利関係」「法令上の制限」「税その他」をしっかり勉強する必要があります。
宅建士に合格した私が、3ヶ月間で合格できた勉強法を公開しています。
「宅建の過去問おすすめ問題集と勉強法:短期合格者の共通する3つのコツ」
効率の良い勉強法を見つけて頑張ってください!
登録講習を行なっている各地域の開催場所
登録講習を探している人は、下記のページを参照ください。
登録講習を開催している各地域の登録講習の機関一覧の連絡先が掲載されています。
国土交通省のホームページ:建設業界・不動産業;登録講習機関一覧
* 日程は、それぞれの学校や機関によって違うので、直接確認して下さい。
宅建に合格できることを心よりお祈りしています。
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