今回の宅建士試験の法改正の情報は、2018年【税・その他】の法改正についてお伝えします。
税関係は、特例関係をはじめ、多くの法改正が毎年のようにある分野です。
以下、試験に出題される可能性が高い法改正を説明していきます。
Contents
宅建の法改正【特例】買換え特例の追加
特定の居住用財産の買換え特例(買換え資産要件の追加) 法改正により、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」について、
買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のもの(以下「非耐火既存 住宅」という。)である場合に、以下のいずれかを満たすことの要件が追加された。
[平成 30 年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合に ついて適用。]
買換資産が建築後使用されたことのある家屋(中古)で耐火建築物以外のもの(「非耐火既存住宅」とい う)である場合の要件
1)その取得の日以前 25年以内に建築されたものであること。
2)地震に対する安全性に係る規定もしくはこれに準ずる基準に適合すること
2つのいずれかを満たすこと
(以下「経過年数等要件」)が加えられた。
※経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その取得期限まで
に改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときには、経過年数等要
件を満たす家屋を取得したものとみなされる。
【宅建の法改正】相続登記の登録免許税の免税措置
相続により土地の所有権を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税。
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む)によって土地の所有権を取得した場合
その個人が当該相続によるその土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき
平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの間に、その個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課されない。
【登録免許税が課せられない事例】
Aから移転登記されたBがCへ所有権を移転登記する前に亡くなった場合
甲土地を所有している A が死亡。↓(一次相続)未登記
B が相続により、甲土地の所有権を取得。
↓
甲土地の所有権の移転登記をする前に、B が死亡。
↓(二次相続)
C が相続により、甲土地の所有権を取得。
・A → C が一次相続について相続登記を申請する場合には、登録免許税が課されない。
・ただし、B から C への相続による所有権の移転の登記については、登録免許税が課される。
【宅建の法改正】居住用超高層建築物に係る固定資産税等
建築基準法上の超高層建築物である高さ 60 メートル超の建築物のうち、複数の階に住戸が所
在しているものを居住用超高層建築物(タワーマンション)と定義。
【改正前】
各住戸の固定資産税額は、以下の算式により求める。
※上記の算式により計算する結果、床面積さえ同じであれば、低層階でも高層階でも各住戸の 固定資産税額が同じ。
しかし、実際には、低層階よりも高層階の方が価格が高い。そこで改正されることに。
【改正後】
各住戸の固定資産税額は、以下の算式により求めることができる。
※階層別の補正率とは:
建物の 1 階を100 とし、階が 1 階増すごとに 10/39 を加えた数値。
【ポイント】
※階層別の補正率を乗じることにより、高層階ほど各住戸の固定資産税額が高くなる。
※一棟全体の固定資産税額が、改正されたわけではない。
適用される時期
<固定資産税・都市計画税>
平成 29 年 1 月 2 日以後に新築された居住用超高層建築物(平成 29 年 4 月 1 日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)に対して課される
平成 30 年度以後年度分について適用する。
<不動産取得税>
平成 29 年 4 月 1 日以後に新築された居住用超高層建築物(平成 29 年 4 月 1 日 前に売買契約が締結された住戸を含むもを除く)
平成 30 年 4 月 1 日以後に取得するもについても適用する。
※不動産取得税・都市計画税についても、上記と同様の改正が行われる。
【宅建の法改正】住宅ローン控除
平成 30 年(4 月 1 日以降)居住の場合
年末残高限度額 4,000 万円・控除率 1%・控除期間 10 年
・最大控除額 400 万円となる。
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)の場合、平成 30 年(4 月 1 日以降)居住の用 に供したとき
年末残高限度額 5,000 万円・控除率 1%・控除期間 10 年
・最大控除額500万円 となる。
【宅建の法改正】住宅金融支援機構の業務
住宅金融支援機構は、政策上重要で民間金融機関では対応困難な分野について直接融資ができますが、法改正によって、直接融資の対象が追加される。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供 給の促進に関する法律第 19 条の規定による貸付けを行うことができるようになった。(独立行政 法人住宅金融支援機構法第 13 条第 2 項第 2 号)
【追加された対象】
※ 住宅確保要配慮者… 高齢者、低所得者、障害者、子育て世帯、被災者等の住宅の確保に特に 配慮を要する者
※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第 20 条第 1 項の規定による保険も行う(同第 3 号)。
従来から存在する特約の、適用期限を延長
一定の期間(平成18年度1月1日〜平成32年度3月31日)の下記の減額措置の特例の期間が延長になる。
【固定資産税】
・新築住宅の特例
・省エネ改修工事の特例
・耐震基準適合住宅の特例
「税その他の法改正」は
他の2018年(平成30年度)の4月1日に施行された法改正、【宅建業法】と【法令上の制限】も宅建試験に出題される可能性が高いです。
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